【PMSを治したい!】月経前症候群(PMS)でも生理休暇は取れる?

 

相談内容

生理休暇って、月経前症候群(PMS)でも取れるのでしょうか?

 

私は、生理痛はさほど重くなく普通に働けるのですが、生理の約三日前~前日までのPMSがかなりひどいです。

 

完全に生理前うつで、あと耳鳴りや立ちくらみ、頭痛などもひどく、普通に働ける状態ではないです。

 

今働いている会社には、生理休暇の制度はあり、実際に取っている人もいますが、診断書の提出が必要です。

 

そこで質問なのですが、法律的には、月経前症候群でも生理休暇は取れるのでしょうか?

 

上司に相談する前にまず知っておきたかったので(^^;

 

宜しくお願いします。

回答

私自身、生理休暇という制度を使ったことはありません。

 

 

私が相談を受けた方の中でPMSでも生理休暇を使ったことがあるという方も何人かいました。

 

 

生理休暇というのは休めるという労働者の権利ではなく、働かせてはいけないという労働基準法で決められた雇用者側の義務のようです。

 

 

どういった診断書が必要なのか、会社によっても色々と違うようですね。

 

 

まずは人事などに確認をして
『どういった診断書が必要なのか?』

 

 

また婦人科に行く前に、事前に
『こういう形式の診断書の発行は可能なのか?』

 

 

この点を確認しておくといいかもしれませんね。

 

 

二度手間、三度手間になったら嫌ですもんね。

 

 

今回は実体験ではなく調査した上での回答になります。

 

 

全てが正しいかはわからないですが、少しでも参考になれば幸いです。

 

 

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